遺体搬送のトラブル事例搬送トラブルが頻発しております。
搬送料金トラブル
電話で申し込みした段階でお見積りした金額と請求額が倍以上違って驚いた。
ドライバーに聞くと「実際の走行距離が〇〇〇kmなのでご請求額は〇〇万円になります。車両待機時間や深夜料金もかかるので割増となります。」と言われたそうです。
見積額との金額が全然違うので納得はできなかったが、仕方ないのでサインをして支払いました。
葬儀が終わり落ち着いたら、やはり納得できないので別な搬送業者に聞いてみようという事で当社に電話がきました。
原因は「受注」と「搬送」が別会社!
概要を細かく聞くとこのような流れです。
① インターネットで遺体搬送会社(仮称A社)を探し見積もり依頼
↓
② 見積り額に納得し搬送を依頼する
↓
③ ご遺体搬送(仮称B社)
↓
④ ご精算
①~④は一般的な流れですが、問題は①と③にありました。
①のA社と③のB社は別会社です。
A社はホームページの運営会社で国土交通大臣から認可を受けていない斡旋事業社(ブローカー)。
B社は国土交通大臣から認可を受けた正規な運送事業社。
ご遺体の搬送を有償で行うには国土交通大臣から認可を受けた事業社でなければなりません。
俗にいう「緑ナンバー」です。(タクシーやバス等と同じです)
緑ナンバーの運賃形態は国から「この運賃で搬送していいですよ。」という許可を受けて運行しております。
正規な運送事業社は、ホームページ上に『一般貨物自動車運送(霊柩)事業 〇自貨第〇〇〇号』の表記が必ず記載しております。 この記載がない搬送会社のホームページは注意が必要です。
この記載事項がなく「料金(運賃)」だけが記載されいる場合は、国から許可を受けていない不正金額の可能性があります。 つまり、違反性が高いです。
今回のケースでは搬送行為自体には問題ありませんが、A社とB社の運賃金額が全く違っていたという事でトラブルになりました。
サインをしてお支払を済ませたという事ですが、残念ながらB社は国から許可を受けた正規な運賃ですので返金は難しいでしょう。
A社に対し契約不履行という事で申し出する事もできますが、A社とB社の責任のなすり合いで終始する可能性が高いです。
A社(斡旋事業社)➡B社(下請け)という構図ですが、B社はA社に対し手数料を支払わなければなりません。その額は費用の20~30%ともいわれています。
なので、その分料金を上乗せされる場合もあり支払額は通常より高額になる傾向が強いです。
ただし、これはかなり悪質なケースです。
A社(受注)=A社(搬送業務) という構図が望ましいのでお問合せの時はこのように聞きましょう。
「実際の搬送はA社が行うのですか?それとも別会社ですか?」
別会社という返答の場合は、別な業者を探した方が賢明です。
当社では、受注~搬送業務を全て自社で行っておりますので安心してお任せください。
緑ナンバーとは?
国土交通大臣から許可を受けた一般貨物自動車運送(霊柩)事業
ご遺体の搬送は、「貨物自動車運送事業法」に基づき、国土交通大臣から許可を受けた事業社だけが行う事ができます。運賃及び料金は、各社ごとに国土交通大臣に届出を行い適性と認められた金額が適用されます。業者が白ナンバーで遺体搬送を行う行為は違法となります。※警察に摘発された事例もありました。
違法行為
下記の行為は違反ですので気を付けて下さい。
【違反行為①】 搬送運賃を無料と表記したり、上乗せする行為は違法です。 |
【違反行為②】 他人が家族以外の自家用車(白ナンバー)で搬送を行う行為は違法です。 |
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