医師による死亡確認を行った後、医師より「死亡診断書」が手渡されます。
死亡診断書は「死亡届」を兼ねており、役所に提出することで「火埋葬許可書」が発行され、火葬をする事ができます。
「死亡届」は提出先できる役所が決められておりますので注意が必要です。
役所への提出は、葬儀社が代行できます。

必要事項を記入の上、役所へ「死亡届」を提出します。
提出する期限は戸籍法で、死亡が判明してから7日以内と決まってます。
【提出可能な役所】
① 故人の死亡地
② 故人の本籍地
③ 届出人の住所地
下記の記載例だと、下記3つの役所に提出できます。
① 東京都○○区 (→ 死亡場所の住所地)
② 大阪府○○市 (→ 故人の本籍地)
③ 宮城県○○市 (→ 届出人の住所地)
※ 故人の住所地 ・ 届出人の本籍地には提出できません。